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​会員規約

第1条(目的)

アイイス国際スピリチュアリズム協会(略称IIS)(以下「アイイス」といいます。)は、合同会社アイイスが運営する会員制組織です。第2条に定める会員に、第5条に定める各種の会員サービスを提供し、会員の霊性開花の向上とスピリチュアリズムの普及に寄与することを目的とします。

 

第2条(会員)

アイイスは、基本的に18歳以上の個人の方を会員として構成します。未成年者は保護者の承諾を得て会員になることができます。

会員とは、この会員規約に同意のうえ、アイイス所定の入会申し込み手続きを経て、アイイスが承諾した方とします。

 

第3条(入会申し込みおよび登録)

1. アイイスに入会するには、アイイス所定の申し込み手続きが必要です。入会希望者は、申し込みの際に必要な事項を届け出るものとします。手続きをした申し込み者は、この会員規約の内容を理解のうえ、規約に定める条件に従うことに同意したものとみなされます。

 

2. 申し込み者が次のいずれかに該当することが判明した場合、アイイスは入会を承諾しないことがあります。

(1) 申し込みの届け出事項に虚偽または不正確な内容が含まれている。

(2) 第2条に定める会員の要件を満たしていない。

(3) 申し込みをした時点で、会員規約の違反等により、強制退会処分もしくは会員申し込みの不承諾を現に受けている、又は過去に受けたことがある。

(4) 申し込みをした時点で、アイイスの提供するサービスの利用、参加料金の支払を怠っている、又は過去に支払を怠ったことがある。

(5) その他アイイスが合理的事由により、会員として認めることが不適当だと判断したとき。

 

3. アイイスは、会員データベースに入会の申し込みをした方の名前、住所、会員番号等を登録します。

 

第4条(年会費および費用)

アイイスの年会費と入会金は無料です。有料の会員サービスについては、それぞれに予め利用料金その他の条件を明示します。会員は決められた期日までに所定の方法で利用料金を支払うものとします。

第5条(会員サービス)

アイイスは、アイイスのスピリチュアリズムの精神に則り各種会員サービスを提供します。会員サービスには、会員すべてを対象としたサービスおよび申込み者限定サービス、インターネットを利用する会員へのサービスなど、一定の要件を備えた会員にのみ提供されるサービスがあります。個別のサービスの利用に必要とされる会員の要件は、アイイスが別途定める条件によるものとします。

  

第6条(順守事項)

1. 会員は、会員サービスの利用にあたり、この会員規約、アイイスが提供するサービスの利用に関する定め、その他適用されるすべての法令を順守するものとします。

 

2. 会員サービスは、会員の私的利用のためにのみ提供されるものです。会員は、会員サービスおよび会員としての資格や権利を営業目的に利用したり、第三者に譲渡、貸与、名義変更などをすることはできません。また、会員サービスで得た情報、個人情報などを第三者に開示、漏洩、譲渡、貸与、名義変更、その他の担保提供などをすることや、アイイスまたは第三者の財産、プライバシー、その他の権利を侵害する行為、または損害、不利益を与える行為もできません。

 

3. アイイスが提供する情報および制作物の著作権は、すべてアイイス、もしくはアイイスに提供した第三者に帰属します。会員の利用は著作権法に定められた私的利用の範囲に限ります。

 

4. アイイスのイベントやクラスに参加する場合、以下の点に気をつけてください。

(1) 菜食主義者やヴィーガンなどいろいろな宗教観の人が参加しますので、肉料理を会場に持ち込まないこと。

(2) 派手なデザインや体の一部をむやみに露出するような服装、毛皮や皮のオーバーやジャケットなどを着てくることは、できるだけ避けましょう。

(3) 匂いの強い香水をつけてくることは避けましょう。参加中、感覚が非常に敏感になる事があります。

(4) お互いのことを配慮して、清潔な身体に清潔な衣服を着て参加してください。

(5) 携帯電話をお持ちの方は、開催中は電源をお切りください。

(6) 他の参加者に迷惑となる行為はおやめください。

(7) 開催中でも、講師またはアイイスが参加不適切と判断した場合はご退席いただくことがありますので、ご了承ください。

 

第7条(組織 評議会、会長、代表社員)

1. アイイスの運営に関する重要事項は評議会が決定します。アイイスの通常の活動に関する決定権と責任は、会長または代表社員にあり、会長または代表社員は何らかの理由でその義務を実行できないときは、副会長または、会長または代表社員が予め指名する者がこれを代行します。

 

2. 評議会は、会長または代表社員が招集します。評議員は3名以上とし、会員の中から会長または代表社員が指名します。評議員に欠員が出たときは、会長または代表社員は逐次その補充をしなければなりません。

 

3. 会長または代表社員の任期は5年とします。会長または代表社員は5年以内に改選または再選されなければならず、会長または代表社員選挙に新たに立候補する者は、3年以上の会員歴をもち、かつ、10名以上の会員歴3年以上の会員の推薦を必要とします。

 

4. 会長または代表社員と評議員は、評議会の中での任務に関して一切の報酬を受けることができません。

 

5. 会長または代表社員は、新会員を認定し、また他の会員やアイイスに多大な迷惑あるいは損害を与える可能性があるなどの会員を除名する権利があります。除名の場合、その理由を示す必要はありません。

 

6. 会長または代表社員は、さまざまな能力を認定する証書を発行する権利があります。また、その証書を受け取った方が、アイイスの精神や証書の価値を著しく傷つける行為をしたと判断した場合、その認定を取り消すことができます。認定を取り消す場合、その理由を示す必要はありません。

 

7. 会長または代表社員は、その年の会計報告を本部に備え置き、会員が希望した場合は、これを提示しなければなりません。

 

第8条(会員情報の変更)

会員は、アイイスに届け出た連絡先や登録情報に変更があった場合、アイイス所定の方法により速やかに変更手続きをとるものとします。登録情報の不備や変更手続きの不履行、遅延等により、会員が不利益を被ったとしても、アイイスはいかなる責任も負いません。

 

第9条(会員情報の収集・取得と利用目的)

1. 会員(入会申込者を含みます)は、アイイスの各種手続きおよび会員サービスの利用を通じて、アイイスが知り得た当該会員の個人情報を、アイイスが次の各号に定める利用目的の遂行に必要な範囲内で収集・取得し、これを当該利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。

 

アイイスは、会員規約および法令の定めるところにより会員情報を取り扱います。

(1) 第2条に定める会員資格要件の確認のため。

(2) 会員サービスの提供およびアイイスの運営上必要な連絡事項を会員に知らせるため。

(3) 会員サービスとして、アイイスのサービスに関する各種案内を届けるため。

(4) アイイスのサービスの改善に役立てるための各種アンケートを実施するため。

(5) 会員サービスの利用状況や属性等に応じた新たなサービス開発のため。

 

2. 前項の定めによるほか、アイイスは随時、予め利用目的を明示して会員の同意を得たうえで、当該目的の遂行に必要な範囲内で新たに会員情報を収集・取得することがあります。この場合、アイイスは、収集の際に明示した利用目的の範囲内でこれを利用します。

 

3. 本条第1項第3号の利用については、会員から中止要請があった場合、アイイスの業務遂行上支障が生じる場合を除き、アイイスはこれらの案内の送付を中止します。

 

4. 個別の会員サービスの利用に際して会員が開示する個人情報等の取り扱いは、この会員規約によるほか個別のサービスごとの定めによるものとし、会員はこれに同意するものとします。

 

第10条(第三者への提供)

アイイスは、次の各号に該当する場合につき会員情報を第三者に開示、提供することがあります。会員は予めこれに同意するものとします。

(1) 個人または公共の安全を守るために必要とされ、本人の同意を得ることが困難である場合。

(2) 裁判所等の国の機関、地方公共団体や業務受託者が法令に基づく事務を遂行することに対し、開示が必要とされる場合。

(3) アイイスが会員サービスの維持のため、合理的かつやむを得ない事由により必要不可欠と判断する場合。

(4) アイイスの権利または財産を保護するために必要不可欠な場合。

 

第11条(退会等)

1. 会員は、アイイス所定の方法でアイイスに通知することにより、いつでもアイイスから退会できます。この場合アイイスは、本人確認のために必要な書類の提出などを求めることがあります。

 

2. 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、アイイスは事前に通知することなく、当該会員に対する会員サービスの提供を停止し、もしくは当該会員の会員資格を取り消し、退会処分とすることができるものとします。これにより会員が損害を被ったとしても、アイイスは一切の責任を負いません。

(1) 会員規約のいずれかの規定に違反したとき、または違反していたことが判明したとき。

(2) 会員が届け出た連絡先・住所宛てに連絡がとれないとき、死亡したとき。

(3) 有料の会員サービス利用料金その他の債務の履行を遅滞、または支払いを拒否したとき。

(4) 会員の登録情報に、第3条第2項に定める入会不承諾の事由に該当することが事後に判明したとき。

(5) 前各号のほか、アイイスが合理的事由により、会員として認定することが不適当と判断したとき。

 

3. 会員は、退会と同時に会員資格を失い、会員サービスのすべての利用資格を直ちに失います。ただし、会員が退会までに利用した会員サービスにかかる利用料金その他の債務が退会により消滅するものではありません。

 

4. アイイスは、退会した会員の会員情報を、退会後も保有し、当該退会員からの問い合わせに対応する場合など、アイイスの運用上必要な場合に利用します。会員は予めこれに同意するものとします。

 

5. 退会者は、第3条の定めに従い、資格要件を満たした上で入会手続きをすることにより、再度アイイスの会員になることができます。

 

第12条(会員サービスの変更・停止・終了等)

1. アイイスは、会員に通知することなく、会員サービスの一部または全部を変更または終了することがあります。

 

2. システム保守の必要により、または天災その他アイイスの責によらない事由により、会員に通知することなく会員サービスの一部または全部の提供を一時中断、遅延、停止することがあります。

 

3. 会員サービスの終了により、会員の会員サービスの利用にかかる一切の権利は、アイイスが別段の取り扱いを定める旨を会員に明示しない限り、直ちに消滅します。

 

第13条(自己責任の原則と免責・制限事項)

1. アイイスは、会員サービスにより提供する商品・サービス、品質について瑕疵担保責任を負わないものとします。会員サービスの提供、配信、配送などに不具合が生じた場合などにおいても、いかなる責任も負わないものとします。

 

2. アイイスは、次の各号の場合に限らず、たとえ事前にその損害の可能性について知らされていた場合であっても、会員またはその他の第三者の被った損害についていかなる責任も負わないものとします。

(1) 会員サービスの変更、中断、遅延、停止、終了または不具合により、会員に生じる損失。

(2) 会員サービスの利用を通じて、会員が取得した情報、電子メールメッセージ、商品・サービス、第三者との取引等により生じる損失。

(3) 第三者が認証情報を不正使用したことにより会員に生じる損失。

(4) 会員サービスを利用できないことにより会員に生じる逸失利益、間接的損害、付随的損害、その他派生的損害。

 

第14条(アイイスの権利)

この会員規約から生じるアイイスの権利は、アイイスが権利を放棄する旨を会員に対して明示しない限り、アイイスに留保されます。

 

第15条(会員規約の変更と効力)

アイイスは、会員に事前の同意を得ることなく、会員規約の一部もしくは全部を随時変更することがあります。会員規約を変更したときは、アイイスは会員に対し適宜定める方法により、その内容を公表します。変更に同意できない会員は、アイイス所定の手続きを取ることにより、アイイスを退会することができます。ただし、会員規約変更の公表後に会員サービスを利用した会員、ならびに公表日から1週間以内に退会手続きを取らなかった会員は、当該変更を承諾したものとみなされます。

 

第16条(会員への通知等)

1. 会員サービスの提供やアイイスの運営上必要な通知等(会員の登録情報にある連絡先宛ての通知、またはアイイスホームページ上での告知など)は、アイイスが適宜選択した方法により行います。

 

2. アイイスから会員への電子メールによる通知は、アイイスが会員の登録情報のメールアドレス宛てにこれを送信した時をもって、当該通知が会員に到達したものとみなします。アイイスサイト上での告知はアイイスが当該内容をアイイスサイト上に表示した時点から、効力を生じるものとします。

 

第17条(準拠法および合意管轄)

 会員規約は日本法に準拠し、日本の法令に従って解釈されるものとします。会員規約およびアイイスに関する、会員とアイイスとの間の紛争については、アイイス事務室の所在地を所管する地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。

 

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